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ショッピング枠現金化の過払い金請求に関するQ&A:完済している借り入れには無理?

2009 年 8 月 6 日 木曜日

■既に完済している借り入れについて、過払い金の返還請求を行えますか?
ショッピング枠現金化による過払い金の返還請求というものは、現在のところ取引があって、
返済などをリアルタイムに行っている借金だけが対象となるものではありません。
既に返済が完了(完済)しているクレジット会社・信販会社・消費者金融へ対しても、
利息制限法の上限年利を越えた契約に基づいて借り入れを行っていたのであれば、
過払い金として返還請求を行うことが可能となっています。

しかしながらショッピング枠 現金化を検討する上で注意しておきたい点として、
最終的な取引から10年が経過していると法律上では時効(消滅時効)となり、
請求を行うことは不可能となってしまうということですね。
ところが近年の注目すべきケースとしては、10年以上が経過していても、
「不法行為に基づく損害賠償請求」というカタチで認められたケースも存在します。
これは一般的なショッピング枠現金化というわけではなく、訴訟を起こして勝ち取らないと、
実現させることは無理ということですね。

あまりにも金額の大きな借り入れを、高い利息を支払って完済しているなど、
そういったケースであれば十分に完済後の債務へ対して過払い金を請求するのは、
意味があるということになるでしょう。
また、完済後に過払い金請求を行った場合には、個人信用情報(信用情報機関)へ、
事故情報として記録が残らないケースもあるそうですから、
ますます検討する価値は大きなものがあるかも知れませんね。

ショッピング枠現金化